非登録仕入れの控除が7割に、飲食店が見直す仕入先と申告方式
2026年10月から、インボイス登録のない仕入先からの仕入れは控除できる税額が7割に下がった。税負担が増えるのは原則課税の店だ。2割特例の終了と個人の3割特例も含め、申告方式ごとに見直す点を示す。

2026年10月1日以後、免税事業者などインボイス登録のない仕入先から仕入れた分は、控除できる仕入税額が8割から7割に下がった。改正前の予定では5割まで下がるはずだったが、国税庁「令和8年度税制改正について」によると、下げ幅を抑えて期限を2年延ばした。税負担が増えるのは原則課税で申告する店で、簡易課税や2割・3割特例で申告する店は、仕入先が登録しているかどうかで納付税額が変わらない。同じ改正で2割特例は終わり、個人事業者は3割特例に移る。自店がどの方式で申告するかで、仕入先を見直す必要があるかが決まる。
非登録の仕入れは2028年9月まで7割、その後は5割・3割に縮む
非登録の仕入先からの仕入れは、2026年10月から2028年9月までの2年間、仕入税額相当額の7割を控除できる。国税庁「Q&A問113」が示す期間と割合は次のとおりだ。
割合は仕入れを行った日で決まり、店の決算期とは関係しない。同じ事業年度の中でも、9月までの仕入れは8割、10月以後の仕入れは7割で計算する。控除を受けるには、帳簿に経過措置の対象である旨を書き、所定の請求書等を保存する必要がある。請求書を受け取るだけでは割合を適用できない。
同じ改正で、1つの非登録の仕入先からの仕入れが税込み1億円(改正前は税込み10億円)を超えると、超えた部分はこの経過措置の対象外になった。2026年10月1日以後に開始する課税期間から適用される。
原則課税の店では、非登録の仕入先からの仕入税額のうち3割が控除できず、その仕入税額の1割にあたる額だけ、9月までより納付税額が増える。2028年10月には5割に下がるため、それまでの2年間に、仕入先ごとの登録状況と取引額を帳簿で把握しておくと、仕入れ値の比較に控除の差を含められる。
簡易課税と特例で申告する店は、仕入先の登録で税額が変わらない
簡易課税や2割・3割特例で納付税額を計算する店は、仕入れのインボイスを入手・保存しなくてよい。国税庁「インボイス制度について」がそう説明している。どちらも売上の税額から納付税額を計算するため、仕入先が登録していなくても税額は同じだ。ただし所得税などのために、領収書や請求書の保存は引き続き必要になる。
原則課税の店
- 非登録の仕入先からの仕入れは2026年10月から7割控除
- 帳簿への記載と請求書等の保存が控除の条件
- 仕入先の登録状況が納付税額に響く
簡易課税・2割/3割特例の店
- 売上の税額をもとに納付税額を計算する
- 仕入れのインボイスの入手・保存は不要
- 領収書・請求書は所得税などのために保存する
国税庁「No.6505 簡易課税制度」によると、簡易課税を選べるのは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下で、選択届出書を出した課税事業者だ。基準期間は個人なら前々年、法人は原則として前々事業年度で、今の月商では判定しない。
国税庁「No.6509 簡易課税制度の事業区分」によると、飲食店業は第4種事業で、みなし仕入率は60%だ。事業区分は売上ごとに判定するため、物販などの売上がある店は、店全体を一つの区分として扱えない場合がある。
個人は2027・2028年分に3割特例、法人は簡易課税か原則課税へ
2割特例は、2026年9月30日を含む課税期間で終わる。国税庁「令和8年度税制改正について」によると、代わりに個人事業者だけが、2027年分と2028年分の申告で、納付税額を売上の税額の3割にできる。法人は使えない。国税庁「令和8年度税制改正特集」が挙げる要件は、インボイス登録をしていることと、基準期間(2027年分なら2025年、2028年分なら2026年)の課税売上高が1,000万円以下であることだ。免税事業者が登録したことなどで課税事業者になった課税期間に限られ、確定申告書にその旨を書く必要がある。
飲食店業の売上だけで比べると、3割特例の納付税額は売上の税額の3割、簡易課税は4割になる。簡易課税の4割は、みなし仕入率60%を差し引いて計算した。
特例が終わった後に簡易課税へ移る店には、届出の期限の特例がある。簡易課税の選択届出書は、原則として適用したい課税期間の初日の前日までに出す。国税庁「令和8年度税制改正特集」によると、2割・3割特例を使った翌課税期間から簡易課税にする場合は、その翌課税期間の確定申告期限までに出せばよい。この特例は、翌課税期間が2026年10月1日以後に終わる場合に適用され、申告期限の延長を受ける法人は延長後の期限となる。
国税庁の資料の例では、12月決算の法人は2027年12月期の申告期限(2028年2月29日)までに、個人は2029年分の申告期限(2030年4月1日)までに届け出れば、その年から簡易課税を使える。ただし簡易課税をやめる届出は、原則として、事業を廃止した場合を除き、効力が生じた課税期間の初日から2年を経過する日を含む課税期間の初日以後でなければ出せない。
この2年縛りには、飲食料品を販売する店向けの例外が予定されている。内容は次の節で説明する。
2027年4月に食材が1%へ、店内飲食中心の店は原則課税が不利に
国税庁「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A」によると、2027年4月1日から2029年3月31日まで、テイクアウトや出前などの飲食料品の販売は税率1%になり、店内飲食は10%のままだ。2026年9月15日に閣議決定された大綱で示された改正案で、法案が成立した場合の内容になる。
この記事に関連するサービス
一覧を見る関連記事

店内10%・持ち帰り1%で税率差9ポイントに 納税への影響は課税方式で分かれる
2027年4月から2年間、持ち帰りと出前は消費税1%、店内飲食は10%のままとする案が大綱と国税庁Q&Aで示された。本則課税の店は納税増の可能性があり、簡易課税には特例がある。値札の猶予、客足の懸念と、切り替えまでに決めておくことを示す。

深夜に酒を出す店、接待と物件次第で届出では開業できない
午前0時以降に酒類を出す店は届出で営業できるが、接待や照度10ルクス以下の客席、深夜の遊興があれば許可が要る。都道府県の条例で、住居系の用途地域などでは届出の営業も禁じられる。開業10日前の届出に向けた段取りと、開業後の変更届の期限も示す。

飲食店営業許可は着工前の図面相談から 東京都内の手順と費用
東京都内で飲食店営業許可を取るには、着工前の図面相談、完成10日前ごろの申請、立会検査を経る。世田谷区は検査合格の翌平日から営業できると明記している。6区の手数料と申請方法、開業日の置き方を示す。