106万円の壁撤廃で、飲食店の線引きは週20時間と130万円に
2026年10月に月額8.8万円の賃金要件が外れ、社会保険の加入は週20時間で決まるようになった。50人以下の店も2027年10月から順に対象に入る。保険料調整制度と、扶養の130万円の判定を左右する労働条件通知書の書き方を整理する。

2026年10月1日、短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に入る条件から「月額8.8万円以上」の賃金要件が外れ、いわゆる106万円の壁がなくなった。従業員51人以上の企業では、週の所定労働時間が20時間以上で学生でないアルバイトは、年収にかかわらず加入対象になる。壁は「年収」から「週20時間」に移った。50人以下の店も2027年10月から順に対象に入る。一方、家族の扶養に入れる130万円の線は残り、2026年4月からは労働条件通知書の書き方が扶養の認定を左右する。シフトの組み方と雇用契約の書き方が、そのまま人件費と人手の確保に響く局面に入った。
加入の線は年収106万円から週20時間に移った
厚生労働省の「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」によると、加入の要件はこれまで四つあった。所定内賃金が月額8.8万円以上、週の所定労働時間が20時間以上、従業員51人以上の企業、学生でないことだ。同資料は、2025年度の地域別最低賃金が全都道府県で時給1,016円を超え、週20時間働けば賃金要件を自動的に満たすことを撤廃の理由に挙げている。厚労省の適用拡大Q&Aは、賃金要件が2026年10月に撤廃されたと記している。
時給1,016円で週20時間働くと、1,016円×20時間×52週÷12か月で月額約8.8万円になる。最低賃金でも週20時間で旧基準に届くため、店が見るべき数字は時給や年収ではなく、契約上の週の労働時間になった。
厚労省の「社会保険の加入対象の拡大について」によると、残業で一時的に週20時間を超えても、すぐには加入にならない。20時間以上の状態が2か月を超えて続くと、加入対象になることがある。繁忙期だけの延長と恒常的な延長を、分けて管理する意味はここにある。
| 線 | 基準 | 何が決まるか | 改正後の扱い |
|---|---|---|---|
| 106万円の壁(賃金要件) | 月額8.8万円(年収換算で約106万円) | 勤め先の社会保険への加入 | 2026年10月に撤廃。週20時間が加入の線に |
| 130万円の壁 | 年間収入130万円未満 | 家族の健康保険の扶養に入れるか | 基準額は変わらず。2026年4月から労働契約に基づく判定方法が加わった |
| 所得税の線 | 課税最低限178万円(2026年分・2027年分の特例を含む) | 所得税がかかり始める水準 | 2026年分から適用 |
出典:厚生労働省、日本年金機構、財務省 2026年
年収で決まる線として残るのは、扶養の130万円と税の線だ。財務省の令和8年度税制改正の大綱の概要によると、所得税の課税最低限は2026年分・2027年分に178万円まで引き上げられる。扶養内で働く人にとって実際に効くのは、社会保険の週20時間と扶養の130万円の二つになる。
50人以下の店も2027年10月から順に対象になる
企業規模の要件は段階的に下がる。厚労省の資料によると、2035年10月までに4段階で線が下がり、最終的には10人以下の企業も対象になる。数えるのは企業の厚生年金保険の被保険者数で、店舗単位ではない。
- 2026年10月時点従業員51人以上
- 2027年10月から従業員36人以上
- 2029年10月から従業員21人以上
- 2032年10月から従業員11人以上
- 2035年10月から従業員10人以下も対象
要件を満たさない企業でも、従業員の2分の1以上の同意があれば、短時間労働者を任意で加入させられる。人手の確保で社会保険を条件に打ち出したい店は、引き下げを待たずに前倒しする選択肢がある。2026年10月以降に任意で加入した事業所は、次の保険料調整制度を使える。
新たに対象になる店は、従業員の保険料を3年間軽くできる
加入すれば事業主負担が生じ、週20時間前後で働く人が多い店ほど法定福利費は増える。適用拡大Q&Aは「社会保険料かんたんシミュレーター」での概算を案内している。額は標準報酬月額や事業所の形態で変わるため、正確な負担は年金事務所や社会保険労務士への確認で詰める。
従業員の手取りが減る問題には、2026年10月1日に始まった保険料調整制度で手を打てる。日本年金機構の「保険料調整制度とは」によると、事業主が従業員の保険料の一部を追加で負担し、通算3年間、本人の負担を軽くする制度だ。追加分は3か月後の保険料から差し引いて還付され、事業主が最終的に納める保険料は増えない。本人の将来の年金額も減らない。
対象は、2026年10月以降に任意特定適用事業所になった事業所と、2027年10月以降の適用拡大で特定適用事業所になった事業所だ。2026年10月1日時点ですでに51人以上だった企業は、この定義に入らない。対象者は標準報酬月額12.6万円以下の短時間労働者で、利用には保険料調整開始申出書の提出が要る。
色:列の中で数字が大きいほど濃い青
| 標準報酬月額 | 1・2年目の従業員負担(%) | 3年目の従業員負担(%) |
|---|---|---|
| 88,000円以下 | 25 | 37.5 |
| 98,000円 | 30 | 40 |
| 104,000円 | 36 | 43 |
| 110,000円 | 41 | 45.5 |
| 118,000円 | 45 | 47.5 |
| 126,000円 | 48 | 49 |
出典:日本年金機構 保険料調整制度とは 2026年10月
標準報酬月額88,000円以下の人なら、1・2年目の本人負担は保険料の4分の1にとどまる。軽減は賃金の低い人ほど大きく、3年目は軽減の幅が半分になる。事業主は途中で利用をやめられないため、還付までの3か月分を立て替え続ける資金繰りを見込んで申し出ることになる。
扶養内の希望者は、労働条件通知書の書き方で認定が変わる
51人以上の店で扶養内にとどまりたい人は、週20時間未満の契約が前提になる。勤め先の社会保険に入らない人にとっての線は、家族の健康保険の扶養に入れる年間収入130万円だ。
日本年金機構の案内によると、2026年4月1日以降は、労働条件通知書などに書かれた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満で、ほかに収入がなければ、原則として被扶養者と認める方法がある。従来の方法では基準額を超えていても、契約の段階で超えていなければ認定できる可能性がある。賃金には諸手当と賞与も含む。60歳以上などは180万円未満、19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)は150万円未満が基準だ。
この方法は、通知書の書き方しだいで使えなくなる。被扶養者になった日から数えて契約期間が1年未満のとき、「シフト制による」のように労働時間が不明確なとき、「通勤手当有」のように手当の金額が不明確なときは、年間収入を判定できないためだ。扶養内の希望者には、週の労働時間と手当の金額を具体的に書いた通知書を出すことが、本人の扶養認定を支える。
対応は企業の人数と、週20時間前後で働く人の数で決まる
51人以上の企業なら、週20時間以上の契約の人について被保険者資格取得届が出ているかが最初の点検項目になる。そのうえで、扶養内を望む人は週20時間未満の契約に、加入してでも長く働きたい人は時間を延ばす契約に分けると、シフトの組み方も定まる。厚労省の「年収の壁」への対応は、2026年4月1日以降の支援として、キャリアアップ助成金の「短時間労働者労働時間延長支援コース」(労働者1人につき最大75万円)を案内している。支給要件は公募要領で変わりうるため、労働局や社会保険労務士に確かめたうえで申請する。
50人以下の企業にとっての分かれ目は、2027年10月の36人以上への引き下げに自社が入るかどうかだ。入る場合も、それまでに任意加入で前倒しする場合も、保険料調整制度で従業員の負担を3年間軽くできる。入らなくても、2029年10月には線が21人以上へ下がる。自社の被保険者数と、週20時間前後で働く人の人数と意向を並べておくことが、次の引き下げへの備えになる。
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