小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和8年熊本地震)>2次公募【商工会議所地区】
小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠>
- 上限額
- 200万円
- 補助率
- 2/3、定額(一定の要件を満たす事業者のみ対象)
- 締切
- 2026/12/15
- 受付開始
- 2026/11/2
- 対象地域
- 小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠>
- 従業員規模
- 20名以下
要点
原文をもとにAIが要約しています。正確な内容は原文と公募要領でご確認ください令和8年熊本地震で被害を受けた小規模事業者の事業再建を支援する補助金です。商工会・商工会議所の助言を受けて作った再建計画にもとづく取り組みの経費の一部を補助します。このページは商工会議所の管轄地域の事業者向けの2次公募です。
- 目的
- 令和8年熊本地震で被災した小規模事業者の事業再建を支援することを目的としています。
- 対象
- 熊本県に所在し、令和8年熊本地震により被害を受けた小規模事業者等で、商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる方です。
- 主な要件
- 被災地域に所在し、令和8年熊本地震の被害を受けた事業者であること。
- 小規模事業者であること。
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)。
- 確定申告済みの直近3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと。
- 暴力団に関係するなど、補助金の交付を受けるのに不適当な者に該当しないこと。
- 対象になる経費
- 災害からの事業再建に向けた計画にもとづく取り組みの経費(具体的な費目は公募要領で確認)
- 金額
- 上限は自社の事業用資産に直接的な被害があった場合200万円、間接的(売上減少)な被害の場合100万円。補助率は2/3、一定の要件を満たす事業者のみ定額
- 注意点
- 商工会の管轄地域の事業者は、別の申請ページから申請します。
- 申請は電子申請システムを使います。申請前に参照URLの公募要領などを必ず確認してください。
- 問合せは商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金 事務局(03-6633-2478、9:00〜12:00、13:00〜17:00、土日祝日・年末年始を除く)です。
- 飲食店での使いどころ
- 条件しだいで使える対象は熊本県内で熊本地震の被害を受けた小規模事業者に限られるため、該当する飲食店だけが使えます。被災した店舗の設備の復旧や売上の回復に向けた取り組みに使える可能性があります。
公募内容(原文)
jGrantsに掲載された内容をそのまま掲載はじめに#
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商工会地区の事業者はこちらから申請してください。
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申請方法について
申請方法につきましては、下記リンクをクリックしご確認ください。
下部にある参照リンクも必ずご確認ください。
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電子申請システム「jGrants」の利用環境
電子申請システムの動作確認済み環境は以下のとおりです。下記のブラウザの最新バージョンをご利用ください。
下記以外のブラウザ(Internet Explorer等)は、申請上のエラー等が生じますので利用しないでください。
〇 Windows :Google Chrome, Microsoft Edge
〇 macOS :Google Chrome, Safari
〇 iOS :Safari
〇 Android :Google Chrome
※Microsoft Edgeの「Internet Explorerモード」は申請上のエラー等が生じますので利用しないでください。
目的・概要#
令和8年熊本地震による災害(令和8年熊本地震による災害についての特定非常災害
及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和8年政令第260号)により
指定された特定非常災害)(以下「令和8年熊本地震」という。)により
甚大な被害を受けた地域においては、多くの小規模事業者が、
生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。
こうした小規模事業者の事業再建を支援するため、上記「被災地域」(※)を
対象とする本補助事業を実施し、商工会・商工会議所の助言も受けながら
災害からの事業再建に向けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて行う
事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。
対象者#
熊本県に所在する、令和8年熊本地震により被害を受けた小規模事業者等。
本補助金の補助対象者は、(1)から(5)に掲げる要件をいずれも満たす
日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に
本店を有する法人)等であることとします。
(1)上記「被災地域」に所在する、令和8年熊本地震の被害を受けた
事業者であること
(2)小規模事業者であること
(3)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の
株式を保有されていないこと(法人のみ)
(4)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の
課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
(5)次の①~④に掲げる小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠
(令和8年熊本地震)>の補助金交付を受ける者として不適当な者」の
いずれにも該当しない者であること
①法人等(個人又は法人をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による
不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、
又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、
その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、
暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
②役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は
第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなど
しているとき
③役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、
又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、
運営に協力し、若しくは関与しているとき
④役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、
これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき