京都市企業立地促進制度補助金[市内初進出支援制度]
京都市企業立地促進制度
- 上限額
- 7,000万円
- 補助率
- —
- 締切
- 2027/3/31
- 受付開始
- 2025/4/1
- 対象地域
- 全国
- 従業員規模
- 従業員数の制約なし
要点
原文をもとにAIが要約しています。正確な内容は原文と公募要領でご確認ください市外の企業が京都市内に初めてオフィス等を設置する場合に、賃料と雇用に対して補助金を交付する制度です。雇用への補助は、市内に住む常時雇用者の人数に応じて決まります。
- 目的
- 京都市への企業立地を促進し、産業基盤の強化と雇用の確保を図ることです。
- 対象
- すでに市外に事業所があり、過去2年の間、京都市内に事業所を置いていない企業です。従業員数の制約はありません。
- 主な要件
- 市外に事業所があり、過去2年の間、市内に事業所を設置していないこと。
- 市内にオフィス等を設置する事業であること(賃貸借の場合は契約期間が1年以上など、長期の設置が見込まれるものに限る)。
- 市町村税を滞納していないこと。
- 営業に必要な認可等を取得していること。
- 雇用への補助は、市内のオフィス等に勤務する市内居住の常時雇用者・役員で、申請日から遡って6か月以上継続して雇用・居住している人が対象であること。
- 対象になる経費
- 市内のオフィス等の賃料・利用料
- 市内居住の常時雇用者・役員の雇用
- 金額
- 賃料は経費の50/100(1年度あたり1,000万円、2年度分で最大2,000万円)、雇用は1人あたり1年度10万円(1年度あたり2,500万円、2年度分で最大5,000万円)です。
- 注意点
- オフィス等の営業を開始する日の30日前までに、補助対象事業指定申請書(第1号様式)を提出してください。
- Jグランツでは受付しておらず、申請手続きは京都市のホームページで確認してください。
- 対象は「オフィス等」の設置です。飲食店舗が含まれるかは原文に記載がないため、事前に京都市へ確認してください。
- 飲食店での使いどころ
- 条件しだいで使える京都市外の飲食企業が市内に初めて拠点を構える場合に使える可能性があります。ただし対象は「オフィス等」とされ、飲食店舗が含まれるかは原文では分からないため、事前確認が必要です。
公募内容(原文)
jGrantsに掲載された内容をそのまま掲載はじめに#
※J グランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下 HP をご確認ください。
目的・概要#
京都市における企業の立地を促進し、産業基盤の強化とともに雇用の場を確保し、産業の振興及び労働者の雇用の安定に寄与することを目的として、市外企業が市内に初めてオフィス等を設置する場合に、市内居住の常時雇用者数に応じて補助金を交付します。
応募資格#
《補助対象者》
補助金の交付を受けることができる方は、 既に市外に事業所を設置しており、かつ、過去2年の間、市内に事業所を設置していない企業であること。ただし、次に掲げる方は対象としません。
- 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業及びそれらに類似する業種を営む者
- 営業に関して必要な認可等を取得していない者
- 市町村税を滞納している者
- 本市が補助金を交付するに当たり、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある者
《補助対象事業》
補助対象者が市内にオフィス等を設置する事業(賃貸借の場合は契約期間が1年以上であるなど、長期の設置が見込まれる事業に限る。)を対象とします。
補助金上限額#
①賃料にかかる補助金 1年度当たり1,000万円(2年度分合計で最大2,000万円)です。
②雇用にかかる補助金 1年度当たり2,500万円(2年度分合計で最大5,000万円)です。
《補助率》
①賃料にかかる補助金
市内のオフィス等の賃料及び利用料として補助対象者が支払う経費に100分の50を乗じた額を補助します。
②雇用にかかる補助金
- 市内のオフィス等に勤務する市内居住の常時雇用者及び役員(交付の申請の日から遡って6箇月間以上継続して雇用・居住している者に限る)1人につき、1年度当たり10万円を補助します。
- 補助対象者が「本市の産業政策に特に寄与する産業分野の企業」、「海外企業」、「京町家に入居する企業」のいずれかに該当する場合は、それぞれに該当するごとに補助額に2を乗じます。