【山形県】令和8年度やまがた未来くるエネルギー補助金(山形県再生可能エネルギー等設備導入促進事業)
やまがた未来くるエネルギー補助金
- 上限額
- —
- 補助率
- —
- 締切
- 2026/11/30
- 受付開始
- 2026/4/16
- 対象地域
- やまがた未来くるエネルギー補助金
- 従業員規模
- 従業員数の制約なし
要点
原文をもとにAIが要約しています。正確な内容は原文と公募要領でご確認ください山形県内の家庭・事業所に、蓄電池、木質バイオマス燃焼機器(薪・チップストーブ)、地中熱利用装置などの再生可能エネルギー等設備を導入する費用の一部を補助します。申請はJグランツではなく、指定機関への持参または郵送です。
- 目的
- 再生可能エネルギー等設備の導入を促し、温室効果ガスの排出量を減らすことです。
- 対象
- 山形県内に住所を有する(予定を含む)個人、または山形県内に事業所を有する法人(地方公共団体を除く)・個人事業主です。従業員数の制約はありません。
- 主な要件
- 県内に事業所を有する法人または個人事業主であること。
- 設備は国内メーカー製品や性能基準など、設備ごとの要件を満たすこと。
- 県内に事業所または営業所を有する事業者から購入し、県内施工業者が設置すること。
- 蓄電池は、国等の補助制度の対象となり得るものではないこと。
- 既使用品、賃貸契約で用意するもの、過去に同じ補助を受けたもの、山形県の他の補助金を受けるものは対象外です。
- 対象になる経費
- 蓄電池設備(非FIT型・卒FIT型)
- 木質バイオマス燃焼機器(薪・チップのストーブ)
- 地中熱利用装置(空調装置・融雪装置)
- 金額
- 設備ごとに異なり、蓄電池(非FIT型)は上限40万円、蓄電池(卒FIT型)は上限20万円、ストーブは上限16万円〜24万円、地中熱の空調装置は上限85万円、融雪装置は上限42万円(家庭向け)・52万円(事業者向け)です。補助率は1/2〜1/6など設備により異なります。
- 注意点
- 募集期間は令和8年4月16日〜11月30日ですが、先着順で、予算額に達し次第締め切られます。
- 設置工事は令和9年1月31日までに完成する必要があります。
- 交付決定の日以後に着手が必要な設備があります。詳細は交付要綱で確認してください。
- 飲食店での使いどころ
- 条件しだいで使える山形県内の店舗で薪ストーブや地中熱空調、蓄電池を入れる場合に使えます。蓄電池は太陽光の新設とセットなどの条件が多く、事業者向けの融雪装置以外は住宅向けの色合いが強い制度です。
公募内容(原文)
jGrantsに掲載された内容をそのまま掲載参照ホームページ#
Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。
https://www.pref.yamagata.jp/050016/kurashi/kankyo/energy/saiseikanou/saiseikanou_hojo_h31.html
目的・概要#
家庭・事業所における再生可能エネルギー等設備の導入を促進し、温室効果ガス排出量の削減を図るため、再生可能エネルギー等設備の導入に対し、その経費の一部を補助します。
補助対象者#
次のいずれかに該当し、補助事業を行う者とします。
(1)山形県内に住所を有し、若しくは有する予定の個人
(2)山形県内に事業所を有する法人(地方公共団体を除く。)又は個人事業主
補助対象機器#
補助対象設備は、次に掲げる全ての要件に該当する設備とします。
1. 蓄電池設備(非FIT型)
(1)国の「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」の対象製品として執行機関の登録を受けた製品であって、国内メーカー(国外メーカーの日本法人を除く。)の製品であること。
(2)蓄電池設備の導入に併せて、新規に太陽光発電設備を導入(増設を除く。)し新たに発電を開始するものであること。かつ、その電気を当該蓄電池設備に蓄電して利用できるものであること。
(3)(2)の太陽光発電設備は、太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力が10キロワット未満のものであって、発電された電気が住宅又は事業所において消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもの(電力会社と電力受給契約(電力受給開始日が令和8年2月1日から令和9年1月31日までの間の日であるものに限る。)を結ぶもの。)であること。
(4)補助事業者が自ら使用する住宅又は事業所のために設置するもの(補助事業者が当該住宅又は事業所の所有者でないときは、その設置について当該所有者から書面による承諾を受けているものに限る。)であること。
(5)県内に事業所又は営業所を有する事業者から購入するものであること。
(6)設置工事について、県内施工業者が行うものであって、令和7年4月1日以降に着手し、令和9年1月31日までに完成するものであること。
(7)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条の規定による再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けていないものであること。
(8)蓄電池設備における余剰電力を「山形県県民みんなで地産地消電力買取プラン」に登録されている小売電気事業者が提供する買取プランにより売電すること。
2. 蓄電池設備(卒FIT型)
(1)蓄電池設備(非FIT型)の(1)、(4)、(5)及び(8)に該当するものであること。
(2)交付要綱第6条第1項の規定による補助金交付申請書の提出日時点で太陽光発電設備が既設であり、かつ、当該太陽光発電設備で発電された電気を当該蓄電池設備に蓄電して利用できるものであること。
(3)蓄電池設備について、新たに設置するもの若しくは設備の更新であること。ただし、更新の場合にあっては、過去に当該補助金により同設備の補助を受けていないこと。
(4)蓄電池設備の導入に併せて、パワーコンディショナを更新するものであること。
(5)設置工事について、県内施工業者が行うものであって、交付要綱第6条第3項の規定による補助金の交付決定の日以後に着手し、令和9年1月31日までに完成するものであること。
3. 木質バイオマス燃焼機器
(1)薪又はチップを燃料とするストーブであって、EN(ヨーロピアン・ノーム)、EPA(米国環境保護庁)等の承認を受けた設備、又は二次燃焼機能を備え、当該承認を受けた設備と同等の水準の環境性能を有する設備であること。
(2)補助事業者が自ら使用する住宅、事業所又は農業用施設に設置(増設を含む。)するもの(補助事業者が当該住宅又は事業所の所有者でないときは、その設置について当該所有者から書面による承諾を受けているものに限る。)であること。
(3)県内に事業所又は営業所を有する事業者から購入するものであること。
(4)設置工事について、県内施工業者が行うものであって、交付要綱第6条第4項の規定による補助金の交付決定の日以後に着手し、令和9年1月31日までに完成するものであること。ただし、補助事業者がその設置工事を自ら行うことを妨げない。なお、増設の場合で、既設設備の移設を伴うときは、その移設も同時に完成させること。
(5)補助対象経費が20万円を超えるものであること。
4. 地中熱利用装置(地中熱及び空気熱を利用したハイブリッド式装置を含む)
(1)地中熱利用装置(空調装置)にあっては、COP3.0以上のものであること。
(2)地中熱利用装置(融雪装置)にあっては、COP3.0以上又は同等の水準のものであること(ただし、散水方式による融雪装置を除く。)。
(3)補助事業者が使用する住宅又は事業所(事業所にあっては、融雪装置の場合に限る。)のために設置(増設を含む。)するもの(補助事業者が当該住宅又は事業所の所有者でないときは、その設置について当該所有者から書面による承諾を受けているものに限る。)であること。
(4)木質バイオマス燃焼機器の(3)及び(4)に該当するものであること。
以下のいずれかに該当するものは、補助金の交付の対象としないものとします。
(1)既使用の製品であるもの。
(2)過去に当該補助金により同設備の補助を受けたもの。
(3)再生可能エネルギー等設備に対し、山形県の他の補助金の交付を受けるもの。
(4)蓄電池設備にあっては、国等の補助制度の対象となり得るもの。
(5)賃貸契約に基づき用意するもの。
(6)設備を更新(高性能製品への買い替えも含む)するもの(ただし、蓄電池設備(卒FIT型)を除く)。
(7)共同購入事業の対象となったもの。