【福井県】電気自動車用充電インフラ整備促進事業補助金
【福井県】電気自動車用充電インフラ整備促進事業補助金
- 上限額
- 150万円
- 補助率
- 1/2(国の補助金確定額または相当額に対して) ※ただし、国補助金と合わせて総事業費の最大3/4を超えない範囲とする
- 締切
- 2026/12/25
- 受付開始
- 2026/4/17
- 対象地域
- 福井県全域(県内に設置すること)
- 従業員規模
- 従業員数の制約なし
要点
原文をもとにAIが要約しています。正確な内容は原文と公募要領でご確認ください福井県内の商業施設や宿泊施設などに、電気自動車(EV・PHV)用の充電設備を導入する際の購入費と工事費を補助する県の制度です。国の補助金との併用が基本ですが、国の補助金が終了している場合などは単独でも申請できます。
- 目的
- 福井県の運輸部門の温室効果ガス排出量を減らすため、EV等の普及に欠かせない充電設備の導入を支援することが目的です。
- 対象
- 福井県内に充電設備を設置する個人事業者と法人(国・県・地方公共団体・独立行政法人を除く)、およびその者とリース契約を結ぶリース事業者です。
- 主な要件
- 福井県内に設置すること。
- 公道に面した入口から誰でも自由に出入りでき、利用者を限定せず一般開放すること。
- 県税に未納がないこと。
- 対象設備は、定格出力90kW未満の急速充電設備、蓄電池付急速充電設備、普通充電設備(コンセントとコンセントスタンドは除く)であること。
- 対象になる経費
- 急速充電設備の購入費と工事費
- 蓄電池付急速充電設備の購入費と工事費
- 普通充電設備の購入費と工事費
- 金額
- 上限は急速充電設備が150万円、普通充電設備が15万円です。補助率は国の補助金確定額または相当額の1/2で、国の補助金と合わせて総事業費の3/4を超えない範囲です。
- 注意点
- 申請は先着順で、予算の上限に達した時点で受付が終了します。
- 原文には、嶺南地域の場合は最大50万円を上乗せするとの記載があります。条件の詳細は公募要領で確認が必要です。
- 国の補助金との併用が想定されているため、国の補助金の状況もあわせて確認が必要です。
- 飲食店での使いどころ
- 条件しだいで使える福井県内で駐車場のある飲食店が、誰でも使える形で充電設備を設けるなら使えます。集客目的の設備投資になりますが、駐車場と一般開放が前提です。
公募内容(原文)
jGrantsに掲載された内容をそのまま掲載目的・概要#
本補助金は、福井県の運輸部門における温室効果ガス排出量の削減を図るため、電気自動車等(EV・PHV)の普及に不可欠な充電設備の導入を支援するものです。不特定多数の者が利用できる商業施設や宿泊施設等において、EV用充電設備(急速・普通)を導入する際、その経費の一部(購入費および工事費)を補助します。
根拠法令#
福井県補助金等交付規則(昭和46年福井県規則第20号)およびエネルギー環境部エネルギー課所管補助金等交付要綱
応募資格#
以下のいずれかに該当し、かつ県税に未納がないこと等が要件となります。
1. 個人事業者
2. 法人(国、県、地方公共団体、独立行政法人は除く)
3. 上記の者とリース契約を締結したリース事業者
地理条件#
福井県内に設置されるものであること
備考#
• 対象設備: 急速充電設備(定格出力90kW未満)、蓄電池付急速充電設備、普通充電設備(コンセントおよびコンセントスタンドは除く)が対象です。
• 利用条件: 公道に面した入口から誰もが自由に出入りでき、利用者を限定せず一般開放することが必要です。
• 併用: 基本的に国の補助金(経済産業省補助金)との併用が想定されていますが、国補助金終了時などは単独申請も可能です。
• 予算: 申請受付は先着順であり、予算上限に達した時点で受付が終了します。
• 補助金上限額: 急速充電設備:150万円 / 普通充電設備:15万円
• 補助率: 1/2(国の補助金確定額または相当額に対して) ※ただし、国補助金と合わせて総事業費の最大3/4を超えない範囲とする
• 嶺南地域にお住いの場合、さらに最大50万円を上乗せ
問合せ先#
福井県庁 エネルギー環境部 エネルギー課 新エネルギーグループ 〒910-8580 福井県福井市大手3丁目17-1
電話番号:0776-20-0302
メール:energy@pref.fukui.lg.jp