成田空港の次代を担う若者の奨学金返還支援事業補助金
成田空港の次代を担う若者の奨学金返還支援事業補助金
- 上限額
- —
- 補助率
- 1/2
- 締切
- 2026/11/30
- 受付開始
- 2026/10/1
- 対象地域
- 成田国際空港の区域において現に事業を営み、従業員に対する奨学金返還支援制度を設けている事業者であれば、所在地は問いません。
- 従業員規模
- 従業員数の制約なし
要点
原文をもとにAIが要約しています。正確な内容は原文と公募要領でご確認ください成田国際空港の区域で働く若者の奨学金返還を支援する事業者に対し、支援額の2分の1を補助する制度です。令和8年度の補助対象期間は令和8年4月1日から9月30日までです。
- 目的
- 奨学金返還支援を行う事業者を増やし、若者の成田空港への就労・定着と成田市への移住・定住を促すことが目的です。
- 対象
- 成田国際空港の区域で現に事業を営み、従業員向けの奨学金返還支援制度を設けている事業者です。所在地は問いません。
- 主な要件
- 手当の支給、または事業者から奨学金貸与機関への直接送金(代理返還)で奨学金返還支援を行っていること。
- 支援対象者は、雇用日に29歳以下で、雇用保険に加入している正社員であること。
- 支援対象者が成田国際空港の区域を主たる就業の場所とし、成田市内に居住して住民基本台帳に記録されていること。
- 国・地方公共団体などから出資を受けていないこと、また奨学金返還支援について他の財政的支援を受けていないこと。
- 市税を滞納していないこと。
- 対象になる経費
- 従業員への奨学金返還相当額の手当支給に要した経費
- 事業者から奨学金貸与機関への代理返還に要した経費
- 金額
- 補助率は事業者の支援額の1/2、上限は支援対象者1人につき月額8,000円です。
- 注意点
- 補助対象は1事業者につき新規5人までで、支援開始月から最大60か月です。
- 成田市が貸与する奨学金と、返還が免除される奨学金は対象外です。
- 申請はJグランツによる電子申請で、必要書類の詳細は成田市のホームページで確認する必要があります。
- 飲食店での使いどころ
- 条件しだいで使える成田国際空港の区域内で店舗を営む飲食店が、若手の正社員の奨学金返還を支援する場合に使えます。空港内に店舗がなければ対象外です。
公募内容(原文)
jGrantsに掲載された内容をそのまま掲載目的・概要#
成田国際空港の区域で働く若者を雇用し、その若者の奨学金返還を支援する事業者に対して、支援額の一部を補助します。
本補助金は、奨学金返還支援を行う事業者の拡大や採用力の強化、若者の経済的負担の軽減を図り、成田空港への就労・定着及び成田市への移住・定住を促進することを目的としています。
令和8年度の概要
- 補助対象期間:令和8年4月1日から令和8年9月30日まで
- 補助率:事業者が行った奨学金返還支援額の2分の1
- 補助上限額:支援対象者1人につき月額8,000円
- 対象人数:1事業者につき新規5人まで(継続支援対象者は別枠)
- 補助期間:支援対象者1人につき、事業者が奨学金返還支援を開始した月から最大60か月
補助対象者・応募資格#
成田国際空港の区域において現に事業を営み、従業員に対する奨学金返還支援制度を設けている事業者であって、補助対象期間中に、支援対象者に対して次のいずれかの方法により奨学金返還支援を行っている事業者が対象です。
手当支給
- 従業員に対し、奨学金の返還に要する金額に相当する額を手当として支給するもの
代理返還
- 従業員に代わり、事業者から奨学金貸与機関へ直接送金するもの
なお、次のいずれかに該当する事業者は対象となりません。
- 国、地方公共団体その他これらに準ずる者から出資を受けている者
- 奨学金の返還支援について、国、地方公共団体その他これらに準ずる者から他の補助金、交付金その他の財政的支援を受けている者
- 役員その他これに相当する者が、成田市暴力団排除条例に規定する暴力団員等と認められる者
- 政治活動又は宗教的活動を目的とする者
- 市税を滞納している者
- その他、市長が不適当と認める者
支援対象者#
補助の対象となる従業員は、申請日時点で奨学金返還支援制度を設けている事業者の正社員であり、次の要件をすべて満たす方です。
雇用時期
- 令和8年4月1日から令和8年9月30日までの間に、対象事業者に正社員として雇用された方
- 前年度以前から本補助金による支援を受けている継続支援対象者
年齢
- 正社員として雇用された日において29歳以下であること。
過去の支援状況
- 過去に本補助金に係る奨学金返還支援を受けていないこと(※継続支援対象者を除きます。)。
奨学金を返還していること
- 補助対象期間中に、貸与された奨学金を主たる債務者として実際に返還していること(事業者による代理返還を含みます。)。
- 奨学金返還について、国、地方公共団体等から他の補助金、交付金その他の財政的支援を受けていないこと。
就業場所
- 補助対象期間中、成田国際空港の区域を主たる就業の場所として勤務していること。
※「主たる就業の場所」とは、雇用契約書又は労働条件通知書に「就業の場所」として記載されている場所や、業務を開始し、又は終了する場所など、主として業務に携わる場所をいいます。
居住地
- 補助対象期間中、成田市内に居住し、成田市の住民基本台帳に記録されていること。
雇用保険
- 雇用保険の被保険者であること。
市税
- 市税を滞納していないこと。